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災害で事業所が被災し、工場の修繕と材料が調達できるまで一時休業状態となりますが、このような場合従業員は失業給付を受けられますか。 | |
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この様な場合、雇用主には賃金の支払いが義務付けられておらず、従業員は無給となることがあります。雇用保険の失業給付は本来働く意思と能力があり、かつ仕事を探していることが受給要件となり、次の仕事が決まっている場合は支給の対象外ですが、「激甚災害」の指定がある場合は会社が稼働すれば復職できることが分かっていても特例措置として休業中失業保険が支給されます。 また、通常の手続きで必要とされる離職票の交付等も簡略化されることとなっています。自己都合退職の場合も通常3カ月の待機期間がありますが、激甚災害指定時には7日の待機期間で受給することができることとなっています。(社会保険労務士) |
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事業所が被災し、倒産状態に陥り賃金が支払われていません。未払の賃金は補償されないのでしょうか。 |
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震災で被災し社会保険料が支払うことができません。保険料には「免除」や「納付期間の延長」等の制度はあるでしょうか? | |
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天災などで被災し、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により保険料の減額または免除(減免)や猶予を受けることができます。国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免及び納期限の延長については、それぞれの市町村のルールによって申請が可能です。 国民年金保険料は、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときに納付免除や納付猶予の申請をすることができます。 また、事業主が納付する労働保険料については、事業所の所在地、震災被害、賃金支払状況等一定の要件を満たす場合に特例として免除または納付猶予の対象となります。同じく事業主が納付する社会保険料のついても、事業所が災害により、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時的に納付することが出来ないと認められるときに納付の猶予が認められます。(社会保険労務士) |
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震災で保険証を持たずに避難していますが治療費はどうなりますか? | |
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保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、氏名、生年月日、連絡先、加入している医療保険者が分かる情報(被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所)などを伝えれば、原則として保険証がなくても一部負担金(1〜3割)のみで保険診療を受けることができます。(社会保険労務士) | |
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災害による事業の休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金を受給することはできますか。 | |
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雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な休業などを実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に従業員に支払う休業手当等の一部が助成されるものですが、災害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、要件緩和等の特例により利用をしやすくする措置がとられます。「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である等のほか計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合が該当します。特例はその都度厚生労働省から発表されますが、助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、最寄りのハローワークに相談してください。(社会保険労務士) |