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被災した事業所が1年以上労災保険に加入していれば国の立替払制度を活用することができます。支払われる賃金は退職した日の6カ月前から請求する日の前日までに支払われるはずの未払い賃金の8割相当額となります。これは正社員のみならずパート、アルバイトも対象内です。2年以内に労働基準監督署に申請して下さい。(社会保険労務士) |
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被災時が通勤途中でしたが、治療費はどうなるでしょうか? |
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地震等の災害により仕事中、通勤・帰宅途中に被災した場合の治療費は、健康保険ではなく労災保険が申請できます。労災保険は健康保険のような本人負担(通常3割)がなくほぼ全額が労災保険から支払われます。(保険外を除きます)。避難中に負傷した場合も特例として労災保険を申請できます。なお、休憩時間中は本来は労災保険の適用外ですが、事業場の施設(会社の建物の中など)にいる時に、建物が倒壊したりして被災した場合には、業務上の災害として労災保険給付が受けられます。また、健康保険の本人の一部負担金についても被災状況により減免が認められることがあります。減免の申請には被災証明書、り災証明書の提示が必要になります。(社会保険労務士) |
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